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情報産業三田会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、情報産業三田会と称する。
第2条(目的)
本会の目的は、次のとおりとする。
- 情報産業に従事する慶応義塾塾員に及び塾員諸団体の連絡結集をはかり塾員相互の親睦に寄与すること。
- 慶応義塾建学の精神にのっとり、塾員の智徳の向上に寄与すること。
- 慶応義塾の発展に寄与すること。
- 情報産業の発展に寄与すること
第3条(事業)
本会は次の事業を行なう。
- 年1回の定例総会、その他諸会合の開催。
- 「情報産業三田会名簿」その他の刊行および配布。
- 塾員団体、塾生団体に対する協力事業。
- 慶応義塾に対する協力事業。
- その他、本会の目的を達成するのに適当と認められる事業。
第4条(事務所の所在地)
本会の事務所は会務委員所属の会社内に置く。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は会員2名の推薦を受けた者で、情報産業に従事する者とする。
また1社複数名の加入を認め、複数の会員が属する企業については代表者および連絡窓口担当者を会に届け出る
ものとし、2名以降の入会金については免除とする。
会員は一般会員の他に、会長および副会長経験者については「名誉会員」、塾職員および定年退職により職を退き
会員を継続するものは「特別会員」とする。
名誉会員および特別会員については役員会の承認を経てその会員となり、年会費を免除とする。また塾職員の
特別会員については入会金も免除とする。
なお特別会員は役員を務めることもある。
第6条(登録)
本会に新たに登録しようとする者は、所定の申込書に推薦状を添えて本会に提出し役員会の承認を経て会員となる。
第7条(登鋸末梢)
本会の会員としてふさわしくない事由があった時は、役員会の決議により登録を末梢することが出来る。
第3章 役員
第8条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任幹事 若干名
- 会務委員 若干名
- 会計監事 1名
第9条(会長)
会長は、定例総会出席者の過半数承認を得た上で選任される。
会長は、本会を総括し、本会を代表する。
第10条(副会長)
副会長は、会長が委嘱する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
第11条(常任幹事)
常任幹事は、会長が委嘱する。
常任幹事は、会長指示を受けて副会長を補佐する。
第12条(会務委員)
会務委員は、会長が委嘱する。
会務委員は、会長の指示を受け、委嘱された会務を執行する。
第13条(会計監事)
会計監事は、会長が委嘱する。
会計監事は、会計および会務の監査にあたる。
第4章 会議
第14条(役員会)
役員会は、会長がこれを召集する。
第15条(議長)
役員会の議長は、会長がこれにあたるが、会長の委任により副会長がこれにあたることも出来る。
第16条(決議)
役員会は役員の6名以上をもって成立し、その過半数をもって決する。
第5章 会計
第17条(経費及び財産の管理)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の拠出金等によって支弁する。
本会の財産は、会長がこれを管理する。
但し、会長から任命した会務委員がこれを代行することが出来る。
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第19条(決算の承認)
会長は、毎決算期に収支決算書を作成し、監事の監査を経て役員会の承認を得た上で、さらに定例総会にて出席者
の過半数の承認を必要とする。
第20条(入会金、会費)
本会に入会する者は、入会時に入会金として3万円、年会費1万円納めるものとする。
セミナー、パーティ、ゴルフ等一時的に多額の出費がある時は実行委員の判断により、実費を徴収することが出来る。
ただし、実行委員は後日役員会に会計報告し、承認を得なければならない。
第6章 規約の変更
第21条
役員会において過半数以上の決議により変更出来る。
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