会則 情報産業三田会
(2021年4月14日 改正版) 

第1章 総  則

第 1 条 (名称)
本会は、情報産業三田会と称する。

第 2 条 (目的)
本会の目的は、次のとおりとする。
1.情報産業に従事する慶応義塾塾員及び塾員諸団体の連絡、結集をはかり、
塾員相互の親睦に寄与すること。
2.慶応義塾建学の精神にのっとり、塾員の智徳の向上に寄与すること。
3.慶応義塾の発展に寄与すること。
4.情報産業の発展に寄与すること。

第 3 条 (事業)
本会は次の事業を行なう。
1.年1回の定例総会、その他諸会合の開催。
2.「情報産業三田会名簿」その他の刊行および配布。
3.塾員団体、塾生団体に対する協力事業。
4.慶応義塾に対する協力事業。
5.その他、本会の目的を達成するのに適当と認められる事業。
なお、原則として「情報産業三田会名簿」は配布しない。

第 4 条 (事務局の所在地)
本会の事務局は役員所属の会社内に置く。

第2章 会  員

第 5 条 (会員)
会員には「正会員」、「一般会員」の他に、会長経験者については「名誉会員」、
塾教職員の「特別会員」がある。
正会員
原則として情報産業に従事する役員およびそれに準じた者とし、
正会員2名の推薦を必要とする。それ以外の者は役員会で別途協議する。
一般会員
情報産業三田会の活動に賛同するものは、正会員1名の推薦の上、一般会員として入会できる。
名誉会員および特別会員
役員会の承認を経てその会員となり、年会費を免除とする。また塾教職員の特別会員については入会金も免除とする。なお特別会員は役員を務めることもある。
塾生会員
塾生のうち、既に情報産業に関わる起業をしている者は準会員として入会できる。塾生会員は入会金、年会費は免除するが、卒業後一般会員、正会員として登録する際に入会金、年会費が発生する。

第 6 条 (入会)
本会に新たに入会しようとする者は、所定の申込書に推薦人を添えて本会に提出し、役員会の承認を経て会員となる。

第 7 条 (再入会)
再入会を希望するものは、所定の申込書を本会に提出し、役員会の承認を経て再入会を認める。

第 8 条 (会員抹消)
本会の会員としてふさわしくない事由があった時は、役員会の決議により会員登録を抹消することが出来る。また、年会費を3年連続未納である場合は退会とみなし、役員会の決議により会員を抹消する。退会を希望するものは、本人の通知(FAX、またはE-メール)をもって受け付ける。

第3章 役 員

第 9 条 (役員)
本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.常任幹事 若干名
4.会務委員 若干名
5.監事 1名

第 10 条 (会長)
会長は、定例総会出席者の過半数承認を得た上で選任される。会長は、本会を総括し、本会を代表する。

第 11 条 (副会長)
副会長は、会長が委嘱する。副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。

第 12 条 (常任幹事)
常任幹事は、会長が委嘱する。常任幹事は、会長指示を受けて副会長を補佐する。

第 13 条 (会務委員)
会務委員は、会長が委嘱する。会務委員は、会長の指示を受け、委嘱された会務を執行する。

第 14 条 (監事)
監事は、会長が委嘱する。監事は、会計および会務の監査にあたる。

第 15 条(役員等の任期)
役員の任期は、就任後2年間とし、別途定める役員会にて改選を行なう。

第4章 会 議

第 16 条 (総会)
総会は、会長がこれを招集する。総会決議は、総会出席者の過半数をもって決する。

第 17 条 (議長)
役員会の議長は、会長がこれにあたるが、会長の委任により副会長がこれにあたることも出来る。

第 18 条 (役員会)
役員会は、会長がこれを召集する。役員会は役員の6名以上をもって成立し、その過半数をもって決する。

第5章 会 計

第 19 条 (経費および財産の管理)
本会の経費は、入会金,会費,寄付金その他の拠出金等によって支弁する。本会の財産は,会長がこれを管理する。但し、会長が任命した役員がこれを代行することが出来る。

第 20 条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第 21 条 (決算の承認)
会長は、毎決算期に収支決算書を作成し、監事の監査を経て役員会の承認を得た上で、さらに定例総会にて出席者の過半数の承認を必要とする。

第 22 条 (入会金、会費)
本会に入会する者は、入会時に入会金として正会員は3万円、一般会員は1万円とする。年会費は正会員、一般会員ともに1万円。ただし会⻑、副会⻑、事務局⻑は2万円、幹事会会員は1.5万円を納めるものとする。但し、会計年度終了まで半年を切って入会する場合には、年会費の半額とする。また、再入会員については、入会金は免除とし、年会費のみとする。
なお、途中退会会員の年会費は返還しないものとする。

年会費の納入は、1月、4 月時に年会費振込み案内によることを原則とするが、1月の賀詞交換会およびその他の会合にても納入を可とする。なお、振込手数料は個人負担とする。

セミナー、パーティー、ゴルフ等一時的に多額の出費がある時は、実行委員の判断により、実費を徴収することが出来る。
但し、実行委員は後日委員会に会計報告し、承認を得なければならない。

第6章 規約の変更

第 23 条 (規約の変更)
役員会において過半数以上の決議により変更出来る。

以上